サービス/相談内容
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人事・労務相談
目まぐるしく変化する経営環境、労働法。それに伴い、労使のトラブルも増加しています。
「解雇したら、監督署に駆け込まれた」、「解雇してないのに解雇されたって、解雇予告手当を要求してきた」
「残業代込みの月給をを払うって説明した上で契約したのに、辞めた後に残業代請求された」、
「始業前と終業後のタイムカードの打刻時間が労働時間だと賃金請求された」、
「辞める前に有給休暇を一括請求された」
などなど、経営者、人事労務担当者の悩みや疑問は尽きません。
そこにお答えしていくのが、オフィス人事労務の中心的なサービスの一つである「人事・労務相談」です。
労使トラブルその他の労働問題、労働・社会保険等のご質問に対して、知識・経験・知恵をフルに活かしてお答えしていきます。
「解雇したら、監督署に駆け込まれた」、「解雇してないのに解雇されたって、解雇予告手当を要求してきた」
「残業代込みの月給をを払うって説明した上で契約したのに、辞めた後に残業代請求された」、
「始業前と終業後のタイムカードの打刻時間が労働時間だと賃金請求された」、
「辞める前に有給休暇を一括請求された」
などなど、経営者、人事労務担当者の悩みや疑問は尽きません。
そこにお答えしていくのが、オフィス人事労務の中心的なサービスの一つである「人事・労務相談」です。
労使トラブルその他の労働問題、労働・社会保険等のご質問に対して、知識・経験・知恵をフルに活かしてお答えしていきます。
労働・社会保険の手続、給与計算
オフィス人事労務では、お客様に専門業務に特化して頂く為に、専門的で複雑な労働・社会保険手続や給与計算のアウトソーシングをお引き受けしています。
労働基準監督署、ハローワーク、年金事務所、健康保険協会などに提出する書類の作成、届出を迅速、丁寧、正確に代行いたします。
労働基準監督署、ハローワーク、年金事務所、健康保険協会などに提出する書類の作成、届出を迅速、丁寧、正確に代行いたします。
助成金の申請代行・情報提供
融資とは違い、原則返済不要の助成金。国は、社会情勢の変化に合わせてさまざまな助成金を用意しています。
しかし、助成金の申請は、必要書類も多く、規程の作成など手続が大変複雑で、準備にとても時間がかかります。また、複数回にわたるものはしっかりとした期日管理も必要です。
オフィス人事労務が書類作成、申請手続きをお引き受けいたします。
また、使い勝手のよい助成金の情報をタイムリーにお届けし、受給の可能性も診断させて頂きます。
しかし、助成金の申請は、必要書類も多く、規程の作成など手続が大変複雑で、準備にとても時間がかかります。また、複数回にわたるものはしっかりとした期日管理も必要です。
オフィス人事労務が書類作成、申請手続きをお引き受けいたします。
また、使い勝手のよい助成金の情報をタイムリーにお届けし、受給の可能性も診断させて頂きます。
就業規則の作成・見直し
就業規則は1度作ったら安心というわけではなく、法改正に対応し、会社の発展に伴って見直しを行なうことがとても大切です。
オフィス人事労務が提供する就業規則は「会社を守る就業規則」です。
トラブル発生リスクのある条文を、徹底的に見直し、規定化しています。
会社を守る、社長を守る、問題社員に対応する、それがオフィス人事労務の就業規則です。
労使トラブルの未然防止及び早期解決を図ることができるため、無駄なコスト(労力・費用・時間)の削減、モチベーションの低下回避、さらに会社が望み期待する社員像を就業規則に反映させることで、価値観の共有が可能となります。
オフィス人事労務の就業規則は、お客様のご要望、会社の実態に合わせてオーダーメイドで作成しております。
オフィス人事労務が提供する就業規則は「会社を守る就業規則」です。
トラブル発生リスクのある条文を、徹底的に見直し、規定化しています。
会社を守る、社長を守る、問題社員に対応する、それがオフィス人事労務の就業規則です。
労使トラブルの未然防止及び早期解決を図ることができるため、無駄なコスト(労力・費用・時間)の削減、モチベーションの低下回避、さらに会社が望み期待する社員像を就業規則に反映させることで、価値観の共有が可能となります。
オフィス人事労務の就業規則は、お客様のご要望、会社の実態に合わせてオーダーメイドで作成しております。
その他
□行政調査対応(是正勧告対応)
□年金相談、裁定請求
□労災保険特別加入手続き
□人事労務監査、労働条件審査
□紛争解決手続代理業務(あっせん代理)
□年金相談、裁定請求
□労災保険特別加入手続き
□人事労務監査、労働条件審査
□紛争解決手続代理業務(あっせん代理)
人事・労務に関することは広範囲に対応しております。
「社労士の業務かわからない」という場合も、まずはご連絡ください。
当事務所の業務範囲でない場合、隣接士業の専門家をご紹介することも可能です。